2003-02-25 第156回国会 衆議院 総務委員会 第3号
それから河川についても、昔は違ったんです、一級河川、二級河川制度があって、そういう意味で、いろいろな議論があると思いますが、しかし、それぞれ所管の省もあり、いろいろな考え方があるので、そういう中で議論をしながらまとめていく、こういうことでございます。
それから河川についても、昔は違ったんです、一級河川、二級河川制度があって、そういう意味で、いろいろな議論があると思いますが、しかし、それぞれ所管の省もあり、いろいろな考え方があるので、そういう中で議論をしながらまとめていく、こういうことでございます。
○春名委員 建設省がおつくりになっている「新しい河川制度の構築」、これはパンフレットですけれども、地域の意見を反映した河川整備の推進ということの趣旨は、河川環境の整備と保全を求める国民のニーズにこたえる、河川の特性と地域の風土、文化などの実情に応じた河川整備を推進する、この二点なんですよ。意見を反映するということがなぜ必要かと、九七年の改正であなた方が提案をしていることです。
そこで、今度は、「河川制度の改正の方向」の中に、治水、利水を主眼としてつくられた現行河川制度では、河川環境の整備・保全のための制度が未整備で、種々問題が生じておるということは指摘されたとおりですね。
それから、以来我が国の高度経済成長時代の河川行政を支えながら、四十七年の流況調整河川制度の創設から準用河川制度の拡大、スーパー堤防の関係だと思いますが、高規格堤防特別区域制度の創設、それから平成七年の河川立体区域制度の創設等、時代時代に応じた改正を行って現在に至っております。
○中西(績)委員 今お答えいただいた中で、昨年の六月に河川審議会から「二十一世紀の社会を展望した今後の河川整備の基本的方向について」という答申があり、さらにそれを受けて、昨年十二月四日に「社会経済の変化を踏まえた今後の河川制度のあり方について」という提言がなされておるということを今おっしゃいました。
昨年の十二月に河川審議会が「社会経済の変化を踏まえた今後の河川制度のあり方について」という提言をまとめられたわけでありますけれども、それを拝見させていただきますと、河川の役割として、これまでの治水、利水とともに、新たに河川環境整備の重要性が指摘をされているわけであります。
○尾田政府委員 ただいま先生御指摘のとおり、昨年の十二月に、河川審議会から「社会経済の変化を踏まえた今後の河川制度のあり方について」御提言をいただいたところでございます。この中で、先ほどお話がございましたとおり、河川環境の問題を従前の治水と利水にあわせて、同じように三本柱として今後の河川整備を進めていくべきだという趣旨で御提言をいただいたところでございます。
この結果、先生御指摘のとおり、農業用水の確保という観点から、大きな論点でございました水路兼用河川の問題がまず第一点ございますが、これは農業用水路に河川法の規制をかけようという内容のものでございましたけれども、この水路兼用河川制度の創設につきましては、これは法改正は行わないということとなりました。
都市河川の整備についてお伺いするわけでありますが、従来、大都市等では都市小河川制度という制度で進めてまいりました。そのために県庁所在地でもかなり大きな都市、あるいは政令指定都市等ではかなりこの制度によって事業が推進されてきたと思うわけでありますが、一方、相対的にそれ以外の地方都市での都市河川整備のおくれが著しいと思うわけであります。
したがいまして、現在そのために必要な調査を愛知県と名古屋市でやっていただいておるわけでございますけれども、そういった計画がまとまってまいりますれば、私ども六十一年に採択いたしました都市小河川制度を使いながらマイタウン・マイリバー構想の実現に向けて取り組んでまいりたいと思います。
○井上(章)政府委員 ただいま御説明いたしましたように、どうも局部改良事業では到底手に負えない河川でございますので、周辺の都市化等を考え合わせますと、早急に行うためには岡山市において都市小河川制度でおやりになるのが一番早く進むのではないかというふうに思うわけでございますが、これはしかし岡山県の御意向もございまして未調整の段階でございます。
○日笠分科員 県の方は都市小河川制度にのっとって改修を進めていきたい、岡山市の方は局部改修でいきたいという、それぞれの関係各所が意見が違うわけであります。どうでしょうか、この川につきまして調整に乗り出すというか、今まで県及び市に声をかけたことはございますか。
特に、これからも開発のテンポが早いと予想される河川流域の河川改修につきましては、これは当然今後の流域発展を考慮に入れながら、治水対策を整合性を持ちながらやっていかなければならないというふうなことでございまして、現在、そういうふうに開発のテンポの早い地区につきましては、総合治水対策というふうに私ども呼んでおるわけでございますが、そういう対策の中で特定河川制度を設けまして、その流域につきましては将来の開発
これにつきましては、ただいま大臣から申し上げましたように特定河川制度というのを五十四年度から始めまして、流域の保水機能等を維持しながら、なおかつ緊急に計画的に治水の整備を図っていくという事業を行っておるわけでございますけれども、先ほど先生から御提案になりましたはんらん区域等における土地利用の計画的な実施という面につきましては、私の方の河川審議会におきまして総合治水対策小委員会というのがございまして、
それで、下水道で処理する場合には、公共下水道の雨水渠または都市下水を通して対応しておるわけでございますが、河川として対応する場合には、在来中小河川改修等々の改修の方式がございましたけれども、五十年度から新たに準用河川制度という制度等も設けまして、中小の河川についての改修も促進するという対応をいたしておるわけでございます。
これも特定河川制度の中でできるだけ土地利用と改修とのマッチを図るという方向でやっておるわけでございますけれども、そういう地域につきましても当然治水投資をやりまして、ポンプ排水でなければ排水できないところはポンプ排水をするとかあるいは改修で対応できるところは改修するということで、やはり河川事業で対応しているというふうな状況でございます。
○稲田説明員 いまの新しい準用河川なり雨水貯留あるいは特定河川制度等につきましては、府県等も通じて、あるいは市町村直接にいろいろとPRしまして、できるだけ準用河川の指定をしていただくなりして補助制度に乗っかるようにするという指導をいたしております。 準用河川は、始めましてからすでに一万本余りも指定されておりまして、逐次これの改修に取り組みたいと考えておるわけでございます。
来年度につきましても、これらの対策につきましては特に重点的な配分をして事業の推進を図りたいというふうに考えておるわけでございますけれども、その中でも特に問題の河川につきましては、来年度の制度といたしまして総合治水対策の特定河川制度というのを設けまして、全般的な流域の開発並びに流域の開発の流動等とも兼ね合わせまして、さらにまた流域の保水、遊水機能等も維持しながら計画的な推進を図るということで、特定河川制度等
特に河川の場合は従来、区間式ということで当該都道府県内の河川は知事が管理するということであったわけでございますが、それでは広域的な災害対策あるいは広域的な実情に対応できないということで、一級河川制度を設けまして国が管理する河川制度を設けたわけでございます。
それに対して、いまの都市小河川制度に基づきます補助は二〇%増ぐらいにしたいというふうに考えております。先ほど冒頭に申し上げましたように、特に都市において非常に問題が起きておりますので、若干手厚くしたいというふうに考えております。
○政府委員(栂野康行君) 準用河川制度はまだ最近始まったばかりの制度でございます。といいますのは、やはり先生御指摘のとおり、おっしゃるとおり市町村の要望が非常に強うございまして、それで準用河川制度というものを始めたわけでございます。この補助制度でございますけれども、今後ともやはり重点を置いて進めてまいりたいというふうに考えてございます。
○説明員(栂野康行君) 準用河川制度につきましては、昨年、昭和五十年度から発足した次第でございます。したがいまして、いわゆるこういう小河川の災害が多いということで発足したわけでございまして、予算につきましてもまだ二年目でございますが、その進捗、予算の伸びというものは非常に重点を置いてわれわれとして考えておるわけでございます。
法定外公共物の的確な管理のためには、御指摘のように、まずこれを法定公共物として管理するという方法が何よりも大事なことでございまして、市町村道あるいは普通河川の場合におきましては、たとえば四年前に河川法を改正いたしまして準用河川制度というのを発足いたしましたが、それに基づく準用河川の指定もだんだんに進んでまいりまして、現在時点で約九千河川くらいの指定が行われておるわけでございます。
まず、河川の管理の問題でございますが、河川法に一級河川は国、それから二級河川は県知事さんというふうに規定されておりまして、もう一つ準用河川制度というものがございます。これにつきましては市町村が管理をしていくというふうになっておるわけでございます。
○本間説明員 万石川、これは都市小河川制度で昭和四十八年度から継続して実施している河川でございます。藻器堀川、そのほか健軍川、都市小河川がございます。先生御案内のように、開発が非常に進んでおります。そういう地帯で、こういう小河川につきまして河川事業を促進しなければいけないということでございますので、こういう制度が発足したわけでございますが、当初におきましては相当な伸び率で伸びてまいりました。
しかも、この制度をなぜなかなか準用河川制度が運用されないのかという点での根本的欠陥は、第一に、準用河川指定を行なっても、法河川に指定をされない限り改修事業に補助をつけない。
現在、私どもは、昭和四十七年六月に河川法の改正がございまして、従来の単独水系の川についてのみ制度化されておりました準用河川制度というのがございます。これを拡大いたしまして、一級及び二級水系にかかわります普通河川についても指定できることにいたしまして、放置されておりました普通河川を準用河川として管理の強化をはかることとしたわけでございます。